
九州での山林のお悩みご相談ください
山林・立木の売却について
山林を相続したものの、自身での管理が大変なので山林の売却を考える方、また山林を現金化して相続人で均等に分けたり、都会に住む子供が戻る事がない事などから、親の世代で山林を処分する事を考える人など、さまざまな理由で山林の売却を考える方がいらっしゃいます。一口に山林の売却と言っても、2つの方法があります。土地と立っている木の両方を同時に売る事を「山林の売却」となりますが、土地をそのままで、立っている木だけを売る事を「立木の売却」となります。
山林の売却
「山林の売却」の場合は土地の権利が移動する事になりますので、「山林の売買契約書」を交わしたあとで登記が必要になります。
この場合、相続によって山林を手に入れた場合、相続の登記を事前に済ませる必要があります。現在生存される方同士の名義でないと登記が出来ないからです。ですので何世代も相続登記が行われていないと、遡って相続時をしなければならなくなり、過去の相続人全員の印鑑が必要になり、数十人の印鑑を集める事が困難な事から登記が出来ない事が多々あります。
また、山林を取得された後に引っ越しをされて住居が変わっている場合は、事前に住所変更登記を済ませておく必要があります。
立木の売却
土地はそのままお持ちのまま、山林に立っている木だけを売却する事もできます。この場合、登記をする必要がない為、「立木の売買契約書」を交わします。

山林・立木の売却の手順
1.まずは「登記簿謄本」もしくは、毎年送られて来る「固定資産税の通知書」をご準備下さい。
2.当サイト「山守ドットコム」へお問い合わせ下さい。
3.現地を調査いたします。
4.調査結果をご報告いたします。
5.売買に関わる契約をいたします。
*補足
調査結果によっては山林に立っている木の種類や樹齢、山林の地形や道路の状況から判断して、搬出の難易度などの条件によっては買取りができない場合がございます。
売却後の税金について
山林を相続または売買によって取得して5年以上経過していれば立木の売却分は「山林所得税」となり、土地の売却分は「譲渡所得」となります。
土地を含む「山林売却」では両方の税を計算する事になりますが、
立木だけの売却ならば「山林所得税」だけになります。
山林を取得して5年以内の場合は「山林所得税」ではなく「事業所得・雑所得」となり税率の計算が変わります。これは長い時間をかけ木を育てるという山林経営に対応した税制になっています。