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九州での山林のお悩みご相談ください
所在不明山林の調査
山林を相続したものの、どこにあるのか分からない、境界が分からないなど所在不明の山林を調査いたします。
1.山林を所有されている方から依頼を受け、必要な書類を取得します。
その際、「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」のどちらかをご準備下さい。「登記簿謄本」は法務局で取得できます。「固定資産税の通知書」は所有されている山林がある自治体から送られて毎年送られてきます。山林の住所が記載されていますので、それをもとに調査します。
2.現地に出向き、山林の位置と樹種、樹齢等を調査いたします。
3.報告書を作成しお送りいたします。
料金は調査する山林の場所、筆数、面積などにより変動いたします。
調査の前にお見積もりする事もできます。
九州を基本対象の範囲としております、料金については調査の場所や筆数、面積によって変動いたしますので、その都度お見積もりいたします、お問い合わせ下さい。
各自治体によって地籍調査の進捗状況が違うため、お持ちの山林の地籍調査が終了していない場合があります。この場合、近隣の山林所有者を探し現地立ち会いの依頼など、更なる費用が発生する為、その後の調査については依頼をされた方と連絡を取りご相談の上方針を決定いたします。

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