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九州での山林のお悩みご相談ください
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Q1・山林の売却は、相続前と相続後のどちらで売却したほうが得でしょうか?ケースバイケースです。 相続税の対象となる土地、建物、預貯金、田畑、山林など、 すべての資産を評価して試算してみないと、どちらがいいかは分かりません。 売却のタイミングによっては余計な相続税を払う事もあります。 1度試算する事をお勧めします。
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Q2・山林の相続後にしなければならない手続きは何かありますか?山林を相続された方は、山林が存在する市町村などの各自治体に対して、 事後届け出が必要です。届出の期間は所有者となった日から90日以内です。
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Q3:山林売却の方法や手順はどうすればいいでしょうか?山林の「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」をご用意下さい。 当サイト「山守りドットコム」に査定依頼のご連絡を下さい。 山林仲介の為の調査費用、仲介費用等の手数料について説明いたします。 現地調査を行い、査定をいたします。 ご依頼された方の同意のもと、山林を紹介する資料を作成します。 山林の購入が見込まれる方へアプローチいたします。
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