top of page

九州での山林のお悩みご相談ください
山林の管理・見回り代行
山林を相続したものの、今後どうやって管理するのか分からない方が多くなっています。
山林も適正な管理をすれば資産価値を持つ事ができます。
定期的に山林を見回る事で適正な山林の育成を図り、適正な時期の除伐や間伐の施行をアドバイスいたします。必要であれば地元の森林組合へご本人に代わり施行の依頼をしますが、その際は山林が存在する地域を管轄する森林組合に組合員としての加入が必要な場合があります。
最近報道されたような、他人の山林を無断で伐採する盗伐の予防や、また万が一盗伐の被害にあったとしても、定期的に山林を見回っていれば、盗伐の早期発見に繋がります。長く盗伐の被害を放置すると、現場の証拠が草木に隠れ、近隣の証言なども得にくくなり、受けた被害の回収に時間も費用も掛かり、発見が遅れるほどその費用は大きくなります。
山林を相続したものの、遠隔地にあるため見回る事が出来ない方のために、定期的に山林の見回りを行います。

手続きの手順
1.まずは「登記簿謄本」もしくは、「固定資産税の通知書」、あるいは「名寄帳」をご準備下さい。
2.当サイト「山守ドットコム」へお問い合わせ下さい。
3.現地を調査いたします。
4.山林の状態にあわせた、見回りの頻度(毎年1度、2年に1度、3年に1度、5年に1度)や、
管理の方法などについて打合せをします。
5.管理代行の契約をいたします。
*「登記簿謄本」が無い場合は法務局で取得できます。
*「固定資産税の通知書」は山林の所有者に毎年送られてきます。
*「名寄帳」は山林が存在する市町村の税務担当窓口にて発行してもらえます。
料金は管理する山林の場所、面積などにより変動いたします。
bottom of page