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ご挨拶

 この度は山守りドットコムをご覧いただきありがとうございます。

私自身も父が亡くなり山林を相続をしました。

家が林業をしていた事もあり、かなりの面積の山林があったため、税理士から相続税を計算するうえで山林の評価をしなければならないと言われました。

そこで「山林・森林の立木の評価明細書」を作成するために森林簿を取り寄せたのですが、

現実の山林の実情とは大きくかけ離れた樹種や樹齢が記されていました。

 私自身は父と共に林業をしていたために自分が相続する山林の場所も樹種も樹齢もすべて把握していたため、当時の山林の実情にあった状態で「山林・森林の立木の評価明細書」を作成したところ、相続税を払わなくてすみました。森林簿をもとに計算していたら相続税を支払わなければならないところでした。

自宅は持ち家で相続したのですが、築年数も古く田舎でもある事から評価が低かったのが幸いでした。

 同時期に父を亡くした友人は街中だった為、相続したのは自宅だけだったにも関わらず、相続税を払う事になったそうです。

 広い面積の山林でないかぎり山林の評価そのものはそう大きな評価になる事はあまり無いかと思いますが、

それでも自宅や預貯金等とあわせたすべての評価で相続税は計算されます。

 また、それらを相続人で遺産分割するにしても正確な評価をしなければ公正な遺産分割を行う事もできません。

 最近では子供達は山林に関しては興味が無いからと、親の世代で山林を売却される方もいますが、その時に山林の土地を残して立木だけを売却される方もいらっしゃいます、木を伐った後は植林をする事もなく、そのまま放置され、その後相続してみたら、山林を売ったお金はどこにどう消えたのか分からず、お金になる木が無い荒れた山に毎年、固定資産税だけを払い続けるという事もあります。

​ こういう事が起きないようにする為にも、親子での資産に関する話し合いというのは、とても重要な事だと思います。田舎であればあるほど家や田畑、山林の土地の部分等の売却は難しく、売りたくてもなかなか売れないのが現状です。相続のタイミングでどう対応するかによってその後に払い続ける税金などが変わってきます。今、親世代が支払っている家や田畑、山林の税金等はいづれ子供世代が引き継ぐ事になるのですから、相続に関しては事前に話し合い、十分な対応を協議する事が大事だと思います。

私自身も父とこういう話を生前にしておけばよかったと後悔するところです。

 このような経験から当サイトが山林を所有される方や、将来相続される方、

そしてまさに今、山林の相続についてお困りの方の一助になればと思います。

沿革

1961年 川口林業 設立

1992年 川口林業有限会社へ商号変更

​2003年 事務所・倉庫を熊本県球磨郡球磨村一勝地196-3へ移転

​2020年 山守りドットコムをリリース

​山守りドットコム

〒869-6403

熊本県球磨郡球磨村一勝地196-3

電話番号:090-4352-5527

 メ ー ル:kikorin-guchi@orange.plala.or.jp

営業時間:8時~17時

​ 定 休 日:日曜日

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